買取のテレアポを外に出せるかどうかは、誰から何を買う電話かで決まります。
この記事は、テレアポの求人やトーク例の話ではありません。買取・リサイクル業が自社の電話を代行に出すかどうかを、条文と出典で判断するための記事です。
読み終えると、次のことが分かります。
- 買取の電話は「個人宅への出張買取」「法人・店舗の事業用品の買取」「その境目」の3つに分かれること
- 個人宅への出張買取には訪問購入の規制がかかること
- 法人・店舗から買う電話なら代行に出せること
- 自社に残す範囲(古物商としての確認と記録・査定額の提示)と、任せられる範囲の境目
法令に触れる箇所は、特定商取引法と古物営業法の条文、消費者庁の逐条解説・ガイド、東京都の案内を出典として示しています。なお、架電のコツやトーク例、テレアポの求人をお探しの場合、この記事は対象外です。
目次
「買取のテレアポ」は、誰から何を買う電話かで3つに分かれる
買取のテレアポとひとくちに言っても、誰から何を買う電話かで、かかる決まりも難しさも別の仕事になります。まず自社の電話がどれなのかを決めてください。ここで決めた型が、この先の章の読み方をすべて決めます。
分け方は3つです。テレアポ代行という仕組みそのものについてはテレアポ代行とはで整理しています。業種ごとの難しさの違いは業種別テレアポ代行で横並びにまとめています。
①個人宅への出張買取
個人のお宅に電話をかけ、訪問して品物を買い取る電話です。貴金属・着物・ブランド品・骨とう品などが代表的な品目で、「出張買取」「訪問買取」と呼ばれる営業がここに入ります。
この電話は、特定商取引法の「訪問購入」の枠に入ります。次の章で説明する不招請勧誘の禁止や名乗りの義務など、架電の段階から設計上の制約が複数あります。グッドアポは個人宅への架電を受けていません。個人宅向けの架電を専門に扱う会社が別にあります。
②法人・店舗の事業用品の買取
法人や店舗が事業で使っている品物(什器・厨房機器・OA機器・在庫・オフィス家具など)を買い取る電話です。閉店・改装・移転・在庫整理といった理由で処分を検討している相手に架電します。
営業のために、または営業として結ぶ契約は訪問購入の適用除外です(特定商取引法第58条の17第1項第1号。出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」)。この記事がいちばん厚く扱うのがこの型です。法人向けの新規開拓そのものの進め方は法人向けテレアポ(BtoB)にまとめています。
③その境目
個人事業主の自宅兼店舗や、法人名義でも個人用の品物を売る場合がここに入ります。決め手は相手が法人かどうかではなく、品物が営業のためのものかどうかです。この判断は「法人・店舗から買う電話なら、何が変わるか」の章で条文とあわせて説明します。
グッドアポには、買取・リサイクル業からの相談が来たことはありません。【一般的な想定】仮に相談があった場合、個人宅への出張買取か法人・店舗からの買取かで対応が分かれます。個人宅向けは訪問購入の規制がかかるため受けられず、法人・店舗向けであれば対応の余地があります。
| 型 | 電話をかける先 | 買うもの | かかる決まり | 主な難所 | グッドアポで対応できるか |
|---|---|---|---|---|---|
| ①個人宅への出張買取 | 個人宅 | 貴金属・着物・ブランド品・骨とう品など | 訪問購入(特定商取引法第58条の4〜) | 不招請勧誘の禁止・名乗りの義務・クーリング・オフなど、架電段階から制約が多い | 対応していません |
| ②法人・店舗の事業用品の買取 | 閉店・改装・移転予定の店舗、オフィス、倉庫など | 什器・厨房機器・OA機器・在庫・オフィス家具など | 適用除外(第58条の17第1項第1号)。古物営業法の義務は残る | 売る理由が起きた時期しか話が進まない。既存の取引先がいる | 対応できます(買取での架電実績はありません) |
| ③その境目 | 個人事業主の自宅兼店舗、法人名義の個人用品 | 事業用と個人用が混在する品物 | 品物が営業のためのものかどうかで判断 | 電話の段階で事業用か個人用かの判断が難しい | 品物の用途を確認のうえ、依頼元と個別に判断 |
個人宅への出張買取のアポイントに、先にかかる決まり(訪問購入)
出張買取は訪問購入の枠です。電話そのものは禁止されていませんが、電話で取った約束と訪問先での勧誘に決まりがあります。この章では、個人宅への出張買取にかかる訪問購入の規制を条文で確認します。
訪問購入とは何か
特定商取引法第2条第3項・第58条の4は、営業所等以外の場所で物品の購入を行うことを「訪問購入」と定めています。出張買取はこの枠に入ります。電話勧誘販売(売る側が電話をかけて契約させる取引)ではなく、買う側が相手の自宅等を訪問して品物を購入する取引です(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」)。
対象外の品目
訪問購入の規定が適用されない品目は、特定商取引法施行令第34条に列挙されています。自動車(二輪を除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、レコード盤・CD・DVDなどです。ただし、同じ家具や書籍でも、骨とう品や収集品としての価値があるものは適用除外の対象外になり得ます。扱う品目が適用除外に当たるかどうかは、消費者庁・経済産業局に確認してください。
架電の段階でかかる決まり
訪問購入にかかる決まりのうち、電話の段階で関係するものを条文で整理します。
| 条文 | 中身 | 電話の段階で関係するか | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第58条の5(名乗りの義務) | 勧誘に先立って、事業者名・勧誘目的であること・品物の種類を告げなければならない。通称だけでは不可 | 関係する | 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 |
| 第58条の6第1項(不招請勧誘の禁止) | 勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で勧誘してはならない | 訪問先での勧誘を禁じた条文。電話との関係は下記の原文対照表を参照 | 消費者庁「逐条解説」第5章の2 |
| 第58条の6第2項(意思確認義務) | 勧誘に先立って、相手方に勧誘を受ける意思があることを確認する義務 | 関係する。意思確認は訪問先で改めて行う必要がある | 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 |
| 第58条の6第3項(再勧誘の禁止) | 断った人に対して勧誘してはならない | 関係する | 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 |
| 第58条の14(クーリング・オフ) | 書面を受領した日から8日間は無条件で解除できる | 訪問後の話。電話の段階で制度の存在を把握しておく必要がある | 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 |
| 第58条の15(引渡しの拒絶) | クーリング・オフ期間中、売主は品物の引渡しを拒むことができる | 訪問後の話。電話で「その場で引き取る」と約束する設計には注意が要る | 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 |
電話で取った約束の扱い
不招請勧誘の禁止(第58条の6第1項)と、電話で取った訪問の約束の関係は、逐条解説と東京都の案内で書きぶりが異なります。原文を並べます。
| 出典 | 原文(該当部分) |
|---|---|
| 消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(逐条解説)」第5章の2(2024年3月19日版) | 「例えば、購入業者が消費者に電話をかけて訪問の承諾を得た場合でも、それをもって直ちに勧誘の要請があったとはいえない」 |
| 東京都 消費生活総合サイト「訪問購入」 | 「飛び込みの訪問でなく、電話で同意を得てから訪問した場合であっても、事業者からのアプローチによるものであるときは、不招請勧誘に該当するおそれがあります」 |
どちらも、電話で承諾を得たことだけでは「勧誘の要請があった」とは言えない、という方向を示しています。自社のケースが不招請勧誘に当たるかどうかは、消費者庁・経済産業局・顧問弁護士・所轄の警察署に確認してください。
承諾と違う品の勧誘は行政処分の対象
電話で承諾を得た品目以外の品物について勧誘を行う行為は、行政処分の対象になっています。消費者庁は2025年11月26日、訪問購入業者(株式会社KUROFUNE&Co)に対し、電話で承諾を得た物品以外の物品について勧誘を行ったことなどを理由に業務停止命令を出しました(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。
「無料で査定します」という案内も、訪問先で買い取りの勧誘を行う目的であれば勧誘に該当し得ます。意思確認は訪問先で改めて行い、断った人に勧誘してはなりません(第58条の6第2項・第3項)。
「請求」した場合の例外
売主が自宅での契約の締結を「請求」した場合は、訪問購入の一部の規定が適用除外になります(第58条の17第2項第1号)。ただし、「承諾」しただけでは「請求」には当たりません。売主自身が自ら求めた場合に限られます(消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(逐条解説)」第5章の2)。
相談件数
国民生活センターによると、訪問購入に関する相談件数は2025年度で7,523件です。
グッドアポは、個人宅への出張買取のアポイントを受けていません。個人宅への架電は買取に限らず全般的に対応していません。個人宅向けの架電を専門に扱う会社が別にあります。電話を受けた相手からの見え方はテレアポ代行は迷惑なのかで、しつこいと受け取られる構造についてはしつこいと言われる原因で整理しています。
法人・店舗から買う電話なら、何が変わるか
事業用の品を買う電話は訪問購入の適用除外です。ただし、決め手は相手が法人かどうかではなく、品物が営業のためのものかどうかです。そして、古物営業法の義務は相手が法人でも買う側に残ります。
適用除外の根拠
特定商取引法第58条の17第1項第1号は、売買契約の相手方が「営業のために若しくは営業として」締結するものを、訪問購入の規定の適用除外としています(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」)。
法人名義でも個人用の品なら適用される
法人が相手であっても、品物が営業のためのものでなければ適用除外にはなりません。消費者庁の逐条解説(第5章の2)には、飲食店が改装に伴って店の食器や調理器具を売る場合は営業のための売買として適用除外に当たるが、同じ飲食店の経営者が個人で使っていた品物を売る場合は当たらないという趣旨の記述があります。
| 例 | 適用除外になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 飲食店の改装で、店の厨房機器・食器を売る | なる | 営業のための売買(事業用品の処分) |
| オフィスの移転で、事務机・OA機器を売る | なる | 営業のための売買(事業用品の処分) |
| 法人名義だが、経営者個人が使っていた私物を売る | ならない | 品物が営業のためのものではない |
| 個人事業主の自宅兼店舗で、事業用の品と個人用の品が混在 | 品物ごとに判断 | 事業用かどうかは品物の使われ方で決まる |
【一般的な想定】電話の段階で事業用か個人用かを代行会社が判断することは難しいケースがあります。品物の用途が混在する場合は、その旨を依頼元へ渡し、依頼元が訪問時に確認する形になります。自社のケースが適用除外に当たるかどうかは、消費者庁・経済産業局・顧問弁護士に確認してください。
古物営業法の義務は法人相手でも残る
古物営業法の義務の主語は古物商(買う側)です。相手が法人であっても、以下の義務は変わりません。
- 古物商の許可(古物営業法第3条)
- 取引の場所の制限。古物の買い受けは営業所または相手方の住所・居所で行う(第14条第1項)
- 相手方の確認義務(第15条第1項・第2項)。取引の相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認しなければならない
- 帳簿への記録(第16条)
これらは古物商の義務であり、代行会社が電話で代わりに行える範囲ではありません。確認と記録は依頼元(古物商)に残ります。
| 工程 | 依頼元(古物商) | 代行会社 |
|---|---|---|
| 古物商の許可の保持 | 自社で保持する | 許可番号を聞かれた場合は依頼元へつなぐ |
| 架電の冒頭の名乗り | 名乗りの方針を決める | 依頼元の名前で名乗る |
| 品物の用途の確認(事業用か個人用か) | 訪問時に確認する | 電話で判断が難しい場合はその旨を報告する |
| 相手方の確認と帳簿への記録 | 自社で行う(古物商の義務) | 行わない |
| 査定額の提示 | 自社で行う | 行わない |
飲食店への架電の進め方は飲食店向けテレアポで整理しています。
買取のテレアポでアポイントが取りにくい理由
法人・店舗の買取でいちばん大きい難所は、売る理由が起きた時期にしか話が進まないことです。①は法律の設計が変わるため難所の質が違います。ここでは②(法人・店舗の事業用品の買取)を中心に、難所と打ち手をセットで整理します。
グッドアポには買取業での架電実績がありません。【一般的な想定】以下は②の商材特性と他業種での経験から組んだ見立てです。
| 難所 | なぜ起きるか | 打ち手 |
|---|---|---|
| 売る理由が起きた時期にしか話が進まない | 閉店・改装・移転・在庫整理・機器の入れ替えなど、売る理由がなければニーズが発生しない | 売る理由の合図(閉店告知・テナント募集・決算期など)をリストの条件に組み込む |
| 既存の取引先がいる | 処分の際にいつも頼んでいる取引先がすでにいる | 既存の取引先を否定せず、品目や量に応じた相見積もりの場として打診する |
| 電話に出た人に処分の権限がない | 受付や一般社員では処分の判断ができない | 品目に応じた担当部署・担当者を指定して取り次ぎを依頼する(詳しくは次章) |
| 「買取」で売り込みと受け取られる | 不要品の処分ではなく、押し買いの電話だと思われる | 用件を「不要品の処分」の側から立てる。品目を具体的に伝える |
| 「今は処分の予定がない」で終わる | タイミングが合わなければ、話を聞く理由がない | リース満了・決算期など時期から入り、それ以外の月は接点づくりに置く |
【一般的な想定】買取業界のアポイント率(架電した件数のうちアポイントにつながった割合)の公的な統計はありません。参考までに、グッドアポが買取以外の業種で扱っている案件では、アポ率は0.5〜4%程度の幅に収まり、多くの案件は1〜3%です。買取は売る理由が起きているタイミングにしか話が進まないため、他業種の数字がそのまま当てはまるとは限りません。
①(個人宅への出張買取)は、上記の難所に加えて訪問購入の規制がかかるため、設計そのものが変わります。詳しくは前章を確認してください。時間帯の考え方はテレアポの時間帯にまとめています。
誰が決裁者になるのか(型ごとに違う)
②(法人・店舗の事業用品の買取)は、品目で話を通す相手が変わります。同じ「法人向けの買取」でも、かける先を間違えると最初から話が進みません。この章の品目ごとの整理は、買取での架電実績ではなく、品目の性質と他業種での経験から組んだものです【一般的な想定】。
| 型・品目 | 決裁者 | 動く時期 | 止まりやすい場所 |
|---|---|---|---|
| ①個人宅への出張買取 | 個人(品物の持ち主) | 売主の都合による | 訪問購入の規制 |
| ②什器・厨房機器(閉店・改装) | オーナー・店長 | 閉店・改装の決定後 | 既存の取引先との関係 |
| ②OA機器・オフィス什器(移転・入れ替え) | 総務・管財・情報システム | 移転・リース満了の前 | パソコンのデータ消去の確認が先に来る |
| ②在庫(在庫整理・過剰在庫) | 物流・在庫管理の責任者、経理 | 決算期・棚卸し後 | 処分の権限が分散している |
| ②廃業・事業承継の一括処分 | 経営者本人、家族、顧問税理士 | 廃業・承継の決定後 | 税理士・士業の意見で止まる |
| ③個人事業主の自宅兼店舗 | 個人事業主本人 | 閉店・移転・改装時 | 事業用か個人用かの判断 |
【一般的な想定】受付で止まる場合は、品目に応じた担当部署を指定して取り次ぎを依頼する設計が必要です。什器・厨房機器なら店長またはオーナー、OA機器なら総務または情報システム、在庫なら物流・倉庫管理の責任者が取り次ぎ先になります。依頼時に品目と担当部署の対応表を代行会社と共有しておくことで、受付で止まる確率を下げられます。
【一般的な想定】パソコン・OA機器の買取では、データ消去の話が先に出ます。代行会社が答えられるのは「データ消去に対応している」という事実までで、具体的な消去方法・証明書の発行・対応範囲は依頼元が説明する領域です。この切り分けを事前に決めておかないと、電話口で止まります。
決裁者に届かせる考え方は決裁者アポの取り方に整理しています。代表者に届かせる進め方は社長アポの取り方もあわせてご覧ください。
法人・店舗の買取のアポイントで、リストに何を条件にするか
②(法人・店舗の事業用品の買取)のリストは、売る理由が起きている相手を見つけられるかどうかで精度が決まります。ここでは①は扱いません。
| 条件 | 何で調べるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 業種 | 飲食・小売・オフィス系など、品目が出やすい業種を絞る | 品目ごとにアプローチ先が変わるため、業種と品目をセットで決める |
| 売る理由の合図(閉店・改装・移転・リース満了・決算期) | テナント募集サイト、店舗の閉店告知(SNS・Googleビジネスプロフィール)、改装・解体工事の入札情報、業界紙の出退店情報、登記変更(本店移転) | 合図が出た時点でかけないと、処分が決まる前に他社に取られるか、処分自体が終わっている |
| 規模とエリア | 店舗数・従業員数・依頼元の対応可能エリア | 少量だと訪問の採算が合わない。まとまった量が見込める先を優先 |
| 品目と量 | 依頼元が扱える品目を事前に決めておく | 対応できない品目でアポイントを取ると空振りになる |
リストの出どころと受け渡し
リストの出どころは3つです。代行会社が公開情報から作るもの、リストを購入するもの、依頼元が持っている既存顧客のリストです。依頼元のリストを使う場合は、スプレッドシートまたはExcelで受け取り、社名・電話番号・住所・担当者名の有無と、重複や過去に断られた先が含まれていないかを確認します。
断られた先の管理
架電リスト上でNG(断られた先)にステータスを付け、次回以降の架電対象から除外します。一定期間を空けて再架電する先と、完全に除外する先を分けて管理します。リストの作り方の全体像はテレアポリストの作り方にまとめています。
費用の見方と、任せられる範囲・任せられない範囲
買取のテレアポ代行の費用は、料金体系の選び方と、自社と代行会社の分担の2つで決まります。ここでは②(法人・店舗の事業用品の買取)を前提に書きます。
どの料金体系が向くか
【一般的な想定】買取は売る理由が起きているタイミングでしか話が進まず、アポイント率が読みにくい商材です。成果報酬型だと代行会社側のリスクが大きく、引き受けにくい構造があります。コール課金型が向きやすいと考えられます。
| 料金体系 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| コール課金型 | アポイント率が読めない段階で始めたい | 架電件数と質の両方を報告で確認する必要がある |
| 月額固定型 | 品目と架電先が決まっていて、継続して件数を積みたい | 件数が読めないうちは費用対効果が見えにくい |
| 成果報酬型 | アポイントの定義を細かく決められる場合 | 買取は受注単価が低い品目も多く、成果報酬型では代行会社側の採算が合わないことがある |
| 複合型(コール単価+成果報酬) | 双方のリスクを分けたい | 2つの単価を分けて記録しないと、後から検証できない |
料金体系そのものの詳しい説明と相場はテレアポ代行の費用相場にまとめています。成果報酬型で起きやすい行き違いは成果報酬型の落とし穴で整理しています。
アポイント1件の定義を文書で決める
買取では、アポイントの定義が他の業種より行き違いやすい商材です。品目・量・決裁者の同席・訪問日時の確定を、契約の前に文書で合意してください。グッドアポは着座ベース(商談の日程が確定し、実際に商談が実施されたもの)を1件と数え、初回打合せ日前にキャンセルがあった場合はカウントしません。
任せられること・任せられないこと
【一般的な想定】電話口で「いくらで買ってくれるのか」と聞かれることは避けられません。査定額の提示は代行会社に任せられない範囲です。品目や量の確認までを代行会社が行い、査定は訪問時に自社の担当者が行う形になります。この線引きをアポイントの定義と一緒に契約前に決めてください。
| 工程 | 代行会社 | 自社(依頼する側) |
|---|---|---|
| リストの作成・精査 | 行う | 既存リストがあれば渡す |
| 架電・日程調整 | 行う | — |
| 査定額の提示・約束 | 行わない | 訪問時に自社で行う |
| 相手方の確認と帳簿への記録 | 行わない(古物商の義務) | 自社で行う |
| 契約・買取の実行 | 行わない | 自社で行う |
| 訪問先での説明 | 行わない | 自社で行う |
| 報告(架電件数・アポイント数・断られた先・通話記録) | 行う | 受け取る |
アポイントが取れた場合、依頼元へ渡す情報は、社名・担当者名・電話番号・訪問日時・品目・量(わかる範囲)・相手の温度感や補足事項です。運用が想定どおりに動くかは、短い期間で試して確かめる方法があります(テストコールの進め方)。
買取で依頼先を選ぶときに確認すること
確認する順番があります。料金や実績から入らず、自社の電話がどの型かを伝えたうえで、体制と運用から確認してください。問い合わせのときにそのまま使える形で並べます。
- 個人宅への架電を受けているか。受けているなら、訪問購入の決まりをどう守るか説明できるか
- 架電の冒頭で名乗るのは依頼元か、代行会社か、両方か
- 承諾を取った品目と内容を、どんな形式で依頼元へ渡すか
- 断られた先の管理はどうしているか(どこに記録し、次のリストにどう反映するか)
- リストは誰が用意し、出どころはどこか
- アポイントの定義(品目・量・決裁者の同席・訪問日時の確定)
- 報告の頻度と内容
- 再委託(ほかの会社へ架電を回すこと)の有無
- 契約期間と解約の条件
「買取の実績が豊富です」だけを判断材料にしないでください。その実績が①(個人宅への出張買取)であれば、②(法人・店舗の事業用品の買取)の依頼では前提がまったく違います。個人宅向けか法人・店舗向けかを必ず聞いてください。
【一般的な想定】買取で代行会社に問い合わせるときは、上のリストに加えて、アポイントの定義(何をもって1件とするか)、報告の頻度と形式、個人宅への架電に対応しているか、古物商の許可に関する扱いをどうするかを確認してください。承諾を取った内容(品目・量・日時・担当者名・温度感)の受け渡し方法も事前に決めておく必要があります。
依頼先の選び方の全体像はテレアポ代行を外注するときのチェックにまとめています。
テレアポ代行が向かない買取の仕事
外に出さないほうがよい仕事があります。先に挙げます。
| 向かないケース | 理由 |
|---|---|
| 個人宅への出張買取のアポイント全般 | 訪問購入の規制がかかり、架電段階から設計上の制約が多い |
| 電話口で査定額を言わないと会えない品目 | 代行会社は査定額を答えられないため、会う理由が立たない |
| 貴金属など品目違いの勧誘が起きやすい設計 | 承諾と違う品の勧誘は行政処分の対象(前述のKUROFUNE&Co事例) |
| 売る理由が起きていない相手への大量架電 | 処分の予定がない相手に架けても話が進まず、費用だけがかかる |
| 自社で架電を回せていて件数も足りている場合 | 外に出す意味が薄い |
向くのは、②(法人・店舗の事業用品の買取)で、品目と架電先が決まっていて、売る理由の合図をリストに組み込める場合です。査定額を電話で約束しなくても、訪問での査定という形で会う理由が立てられることが条件になります。
【一般的な想定】個人宅への出張買取の相談があった場合は、個人宅向けの架電を専門に扱う会社が別にある旨を案内します。自社で架電を回せている場合は、無理に外注する必要はありません。
グッドアポが受けているのは、法人・店舗向けのアポイント取得です。個人宅への架電は対応していません。業種ごとの向き不向きは業種別テレアポ代行で横並びにしています。同じく規制がかかる業種として不動産のテレアポ代行や保険のテレアポ代行も参考にしてください。
買取のテレアポ代行に関するよくある質問
Q. 個人宅への出張買取のアポイントは頼めますか?
A. グッドアポでは受けていません。個人宅への出張買取は訪問購入の規制がかかり、不招請勧誘の禁止や名乗りの義務など架電段階から制約が多いためです。個人宅向けの架電を専門に扱う会社が別にあります。
Q. 法人名義なら特定商取引法はかからないのですか?
A. 法人名義かどうかではなく、品物が営業のためのものかどうかで決まります。法人名義であっても、経営者個人が使っていた私物を売る場合は適用除外にはなりません。自社のケースは消費者庁・経済産業局・顧問弁護士に確認してください。
Q. リサイクルショップの家具・家電の出張買取は訪問購入ですか?
A. 個人宅を訪問して買い取るのであれば、訪問購入に該当します。ただし、特定商取引法施行令第34条に列挙された品目(家庭用電気機械器具のうち携行が容易でないもの、家具など)は、訪問購入の規定の一部が適用除外です。骨とう品や収集品としての価値がある場合は適用除外にならないケースがあります。扱う品目が該当するかは消費者庁・経済産業局に確認してください。
Q. 古物商の許可がない会社がアポイントを取ってよいのですか?
A. 古物商の許可は品物を買い受ける行為に必要なもので、許可の主体は古物商(依頼元)です。確認と記録は古物商の義務として依頼元に残ります。代行会社が許可を持っていなければアポイントを取ってはいけない、という規定は確認できていませんが、許可の要否を断定する立場にはありません。自社のケースは所轄の警察署に確認してください。
Q. どのくらいの期間で判断できますか?
A. 【一般的な想定】買取は売る理由が起きているタイミングにしか話が進まないため、短期間で結果が出にくい商材です。まずはリストの条件と品目を決め、100〜200件程度の架電で反応を見てから判断する形が現実的です。テストコールの進め方はテストコールで整理しています。
まとめ
買取のテレアポを代行に出せるかどうかは、以下の順番で判断します。
- 自社の電話が3つの型(個人宅への出張買取・法人・店舗の事業用品の買取・その境目)のどれに当たるか
- 個人宅への出張買取であれば、訪問購入の規制(不招請勧誘の禁止・名乗りの義務・クーリング・オフなど)がかかる
- 法人・店舗から買う電話であれば、品物が営業のためのものかどうかが適用除外の決め手になる
- 代行に出す場合は、アポイントの定義(品目・量・決裁者の同席・訪問日時の確定)と分担(査定額の提示・相手方の確認と帳簿は自社に残る)を文書で決める
グッドアポが受けているのは法人・店舗向けのアポイント取得です。リスト作成からアポイント取得・日程調整・報告までを一括で対応し、架電結果をもとにリストの改善を回しています。個人宅への架電は対応していません。
まず最初にやることは1つだけです。自社の電話が3つの型のどれに当たるかを決めてください。そこが決まれば、代行に出せる仕事かどうかは自社で判断できます。品物の使われ方をもとに整理したうえでお問い合わせください。
記事監修者
水貝 拓真営業戦略部 部長
グローバルIT企業で売上高1,000億円超のエンタープライズ企業を対象にIS3年。テレアポ代行の実績は5年以上。
単なるアポ獲得ではなく成約率まで追いかける支援を掲げ、テレアポ経由の成約率で最高53%を達成。
設計改善でアポ率を2倍に引き上げるなど、リスト・スクリプト・KPIの一貫設計を強みとする。